相続財産清算人とは?相続財産管理人との違いを解説
家族が亡くなり相続が開始された際、本来であれば配偶者や子ども、親族などが遺産を引き継ぐことになります。
しかし、少子高齢化や身寄りのない方の増加により、亡くなった方に法定相続人が一人もいないという状況が生じることがあります。
このような場合、遺された不動産や預貯金といった財産をそのまま放置しておくことはできません。
今回は、相続財産清算人の仕組みや相続財産管理人との違い、および選任が必要となる具体的な状況について解説します。
相続財産清算人と管理人の違いはない
結論から申し上げますと、実務上の運用において相続財産清算人と相続財産管理人の役割に大きな違いはありません。
これまでは、相続人がいない財産を管理する専門家のことを「相続財産管理人」と呼んでいました。
しかし、2023年4月に施行された改正民法により、その呼称が「相続財産清算人」へと変更されました。
この名称変更の背景には、この役職の目的をより明確にする意図があります。
従来の管理人という言葉は、単に現状を維持して守るという印象を与えがちでした。
しかし、実際の業務は、財産を調査して現金化し、債務を整理して最終的に清算を完了させるという性質が強いものです。
そのため、清算人という名称に統一することで、業務の実態に即した呼び方となりました。
したがって、現在、相続人が不在のケースで裁判所から選任されるのは相続財産清算人となります。
相続財産清算人が選任されるケース
相続財産清算人は、すべての相続において登場するわけではありません。
法的に「相続人が存在しない」ことが確定した、あるいは確定しつつある特定の状況下においてのみ、利害関係人などの申し立てにより選任されます。
相続人全員が相続放棄した場合
相続財産清算人が選任されるもっとも多いケースのひとつが、被相続人に子どもや兄弟といった親族がいたものの、その全員が相続放棄を選択した場合です。
法定相続人の全員が家庭裁判所で放棄の手続きを完了させると、法律上、その相続においては「最初から相続人が1人もいなかった」という状態になります。
しかし、相続人がいなくなったからといって、被相続人がが残した借金や、住んでいた自宅不動産が自動的に消滅するわけではありません。
このようなとき、債権者や自治体といった利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続財産清算人が選任されます。
相続人がいない場合
戸籍を遡って調査をしても、配偶者、子、親、兄弟姉妹、およびその代襲相続人が一人も発見されない場合です。
生涯独身であったり、親族と完全に疎遠になっていたりする方が亡くなった際、遺言書も遺されていないと、財産の行き先が完全になくなってしまいます。
このような状況を「相続人のあることが明らかでないとき」と呼びます。
相続人がいない場合でも、被相続人の知人や債権者が、清算の手続きを進めるために申し立てを行うことが可能です。
相続財産清算人の役割
相続財産清算人の役割は主に次のようなものがあります。
財産調査を行う
選任された清算人が最初に行う重要な業務は、被相続人が遺したプラスの財産とマイナスの財産をすべて洗い出すことです。
自宅に残された通帳や権利証、郵便物などを手掛かりに、銀行への照会や不動産の調査を進めます。
また、隠れた負債がないかを慎重に精査する過程も必要となります。
これらの一連の流れを経て、正確な財産目録を作成します。
たとえば、タンス預金や高価な貴金属、あるいは未払いの入院費や税金なども、すべて1円単位で記録に残します。
この調査の結果、清算の対象となる「相続財産法人」という箱の中身が確定されます。
実態を正確に把握することは、その後の適正な配分を行うための土台となる重要な工程です。
債権者に弁済を行う
財産の全容が判明したら、次に被相続人に対してお金を貸していた債権者や、遺贈を受ける予定の人(受遺者)に対して支払いを行います。
清算人は官報による公告を行い、債権者に対して「請求があれば申し出てください」と広く周知します。
申し出があった債権者に対し、手元にある財産の中から、法律で定められた優先順位に従って弁済を実地します。
もし財産が不足している場合には、比例配分によって公平な支払いが行われます。
不動産などの現金でない資産がある場合は、この段階で売却して現金化する作業も清算人が代行します。
債権者の権利を保護し、法的な債務を解消する経緯は、社会的な混乱を防ぐために必要な手順となります。
特別縁故者へ分与する
債権者への支払いが終わった後、なお財産が残っている場合、被相続人と密接な関係にあった人への分与が検討されます。
これを特別縁故者に対する相続財産の分与と呼びます。
特別縁故者とは、戸籍上の親族ではないものの、被相続人と生計を同じくしていた内縁の妻や夫、あるいは長年献身的に介護にあたっていた知人、さらには特別な看護を無償で行っていた法人などが該当します。
これらの人が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が「分与することが相当である」と認めた場合、残った財産の全部または一部を受け取ることができます。
清算人は、特別縁故者からの申し立て内容が妥当であるかどうかを精査し、裁判所の判断を補助する役割を果たします。
国庫への帰属の手続をする
すべての債権者への弁済が終わり、特別縁故者への分与も完了した後に、それでもなお財産が余っている場合があります。
この最終的に残った遺産は、日本の法律に従い、国に納められることになります。
これを「国庫への帰属」と呼びます。
清算人は、残った現金を国に納付し、不動産などの名義を国に変更する手続きを完結させます。
まとめ
今回は、相続財産清算人の定義、以前の管理人との名称の違い、選任が必要となるケース、および具体的な業務内容について解説しました。
もし、自身の親族に相続人がいなくなることが予想される場合や、相続放棄をして管理責任に悩んでいる場合は、早い段階で弁護士に相談することを検討してください。
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弁護士紹介
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相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
| 事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
| 所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
| 電話番号 | 03-3666-1838 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
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