遺留分とは
被相続人は、遺言によって自己の財産を自由に処分することができるのが原則です。もっとも、際限なくこれを認めてしまうと相続人の生活が苦しくなってしまうという問題が生じる可能性があります。
そこで民法は、被相続人の財産の処分を一部制限することで、一定の相続人が一定の財産を取得する権利を認めており、これが遺留分制度です。
■遺留分権利者
遺留分を有する遺留分権利者は、配偶者・子(その代襲者および再代襲者)・直系尊属です(民法1042条1項)。
■遺留分額
・遺留分額を算定するための財産の価格
遺留分算定の基礎となる財産は以下のような式によって求められます。
遺留分額を算定するための財産の価格=相続開始時の積極財産+1044条・1045条における贈与財産-債務
・実際の遺留分額
各遺留分権利者の遺留分額は以下の式によって求められます。
遺留分額=遺留分額を算定するための財産の価格×個別的遺留分率
個別的遺留分率=総体的遺留分率(=民法1042条1項1号・2号)×法定相続分率(=民法900条・901条)
雨宮眞也法律事務所では、日本全国におけるさまざまな相続問題のご相談を承っております。「遺留分とは何か」、「遺留分を算定して欲しい」など、あらゆる問題について丁寧にサポートいたします。初回相談無料・事前予約可能・出張も可能ですので、相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |