01
料金表
事件の内容に応じて、ある程度、この料金表の内容からの変更をお願いさせていただくことはありますのでご了承ください。
もっとも、変更をお願いするとしても、それほど大きな変更をお願いするつもりはありませんので、弁護士費用の目安としては大いに参考になるかと思います。
遺産分割の弁護士費用(全て税別)
1 着手金(ご依頼をいただいた直後にいただくお金です)
一律30万円(税別) |
遺産分割は、①裁判外の交渉からスタートし、交渉でまとまらない場合②家庭裁判所の調停に移行し、調停が不調に終わると③家庭裁判所の審判に移行します。
一般には、「①裁判外の交渉の場合、着手金○○円、②調停に移行した場合は追加の着手金△△円、③審判に移行した場合は、さらに追加の着手金××円」という決め方をされている事務所が多いようです。
このような着手金の決め方は、「裁判外の交渉はそれほど手間はかからないが、調停になると手間がかかる、審判になるともっとかかる」という考え方が前提になっているように思われます。
しかし、私の場合は、原則として裁判外の交渉であっても、審判を見据えて準備をしますので、裁判外の交渉と調停、審判を比較した場合、それほど手間は変わりません。
むしろ、例えば相手方に代理人が付いていない場合等においては、裁判外の交渉の方が手間がかかることもあります。
以上のような経緯で、私は、裁判外の交渉、調停、審判に着手金の差を付けず、一律30万円と設定させていただきました。
ただ、調停期日は拘束時間が長いので、一回あたり1万円(税別)の日当を頂戴したいと思います。審判期日は拘束時間は長くないので、日当も不要です。
2 報酬金(事件が終結した際にいただくお金です)
ご取得いただいた遺産の金額に以下の表を当てはめた金額になります(税別)。
3000万円以下の部分 | 9% |
---|---|
3000万円を超え1億円以下の部分 | 6% |
1億円を超える部分 | 3% |
→取得遺産が3000万円以下の場合は消費税を含めれば9.9%となりますので、取得遺産のほぼ1割が報酬金とご理解いただければと思います。
ただし、特別受益、寄与分の主張等によって、取得遺産が増加した場合は、当該増加部分については、10%~15%程度の報酬金をお願いしたいと思います(具体的割合は事案の内容に応じて決めさせていただきます)。
相手方から主張された特別受益、寄与分の主張を排斥させた場合も、追加の報酬金をお願いしたいと思います。
具体例1)
遺産総額5000万円で、法定相続分が2分の1で2500万円の遺産を取得した場合
着手金:30万円
報酬金:2,500×0.09=225(万円)
具体例2)
遺産総額1億円で、法定相続分が2分の1で5000万円の遺産を取得した場合
着手金:30万円
報酬金:3,000×0.09+(5,000−3,000)×0.06=390(万円)
具体例3)
遺産総額3億円で、法定相続分が2分の1で1億5000万円の遺産を取得した場合
着手金:30万円
報酬金:3,000×0.09+(10,000−3,000)×0.06+(15,000−10,000)×0.03=840(万円)
具体例4)
遺産総額が5000万円で法定相続分に基づく取得額2500万円であったが、特別受益によって500万円上乗せされ、3000万円を取得した場合。上乗せした500万円について12%の報酬金を設定した場合
着手金:30万円
報酬金:2,500×0.09+500×0.12=285(万円)
遺留分減殺請求をする場合
1 着手金(ご依頼をいただいた直後にいただくお金です)
一律30万円(税別) |
2 報酬金(事件が終結した際にいただくお金です)
ご取得いただいた金額に以下の表を当てはめた金額になります(税別)。
3000万円以下の部分 | 9% |
---|---|
3000万円を超え1億円以下の部分 | 6% |
1億円を超える部分 | 3% |
→取得額が3000万円以下の場合は消費税を含めれば9.9%となりますので、取得遺産のほぼ1割が報酬金とご理解いただければと思います。
ただし、特別受益の主張によって、取得遺産が増加した場合は、当該増加部分については、10%~15%程度の報酬金をお願いしたいと思います(具体的割合は事案の内容に応じて決めさせていただきます)。
遺留分減殺請求をされる側の場合
着手金、報酬金とも事案に応じて、ご提案させていただきます。
不当利得返還請求、遺言無効確認請求、遺産分割協議無効確認請求等の訴訟事件
下記の算定表(旧日弁連報酬基準)をベースに事案に応じてご提案させていただきます。
着手金 | 300万円以下の場合 | 8% |
---|---|---|
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
報酬金 | 300万円以下の場合 | 16% |
---|---|---|
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
遺言作成
私が遺言作成をお手伝いさせていただく場合は、全件、公正証書遺言で作成いただくことを前提とします。
なお事務所と同じビルに公証役場(日本橋公証役場)がありますので非常に便利です。
基本料金 15万円(税別) |
内容の複雑性や遺産の金額等によって、増額をお願いすることはあります。
もっとも、どんなに内容が複雑でも、どんなに遺産が多くても、50万円を超えることはありません。
02
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |