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養子縁組が無効となる場合

養子縁組が無効となる場合は民法802条に規定されています。「当事者間に養子縁組をする意思がないとき」と「当事者が養子縁組の届け出をしないとき」に養子縁組が無効となります。

 

■「養子縁組をする意思がないとき」
「養子縁組をする意思がないとき」とは、たとえば人違いをした場合がこれにあたります。ここでいう人違いとは、たとえば甲さんを養子にしようとしたときに、よく調べてみればその人は乙さんだったというような場合です。これは戦時中や戦後の混乱期に発生していた事例で、現代においてはほぼ発生することはありません。
ほかには、養子縁組が形だけのもので実態を伴わない場合も「意思がないとき」にあたります。よくあるのは、Aさんの血縁者は兄弟のBしかいない場合に、そのBと絶縁状態で絶対に遺産を相続させたくない場合に、知人の子であるCを養子として迎える場合などの形式だけの養子縁組は無効となります。


■「当事者が養子縁組の届け出をしないとき」
当事者が養子縁組の届け出をしなければ、その養子縁組は無効となります(民法799条)。当然に、養子縁組が無効であれば法定相続人として認められませんので、相続人にはなることができません。そのため、養子縁組をする場合は、きちんと役所に届け出をしましょう。

 

当事務所では、「養子縁組」や「遺産相続」、「相続財産」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください・ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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Office Overview

事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号
電話番号 03-3666-1838
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
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税理士法人チェスター

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