多額の借金を残したまま親が亡くなった
相続は、被相続人の死亡と同時に開始されますが、その相続財産にはプラス財産もあればマイナス財産もあります。法律は、相続を受けるか受けないかは相続人の自由であるとして、相続人は相続を受ける場合は「承認」、受けない場合は「相続放棄」ができるとしています。
相続を「承認」した場合には、相続人は被相続人の財産を無制限に相続することになります。つまり、マイナス財産がプラス財産より多いと、相続人はプラス財産で得た以上の債務を負ってしまうこととなり、自らの財産で返済する必要が出てきます。
相続を「放棄」した場合には、相続人が被相続人の財産を全て相続しないことになります。プラス財産を手に入れることができないかわりに、借金などのマイナス財産を抱えることもなくなります。
相続人が被相続人の財産を相続することを、相続の承認といいますが、まず、被相続人の財産を無制限に相続することを「単純承認」といいます。単純承認をすると、マイナスの財産の方が多いのに全てを相続してしまった場合、相続人は相続という偶然の事情によって、自らの財産をもってまで債務を弁済しなければなってしまいます。
そこで、被相続人にプラス財産もマイナス財産もあり、最終的にプラスになるのかマイナスになるのか分からない場合に、相続によって得たプラス財産を限度にマイナス財産を承継して清算し、もしプラス財産があれば相続するという制度があります。これを「限定承認」といいます。
被相続人である親が多額の借金を残して亡くなってしまった場合だけでなく、被相続人の借金がどれくらいあるのか分からない場合にも、このような選択をとるのが良いでしょう。
「限定承認」をするには、相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。また、その際には財産目録も必要となります。
そして、この申述をするには、相続人全員で申述をする必要があります。共同相続人がいて、その中に限定承認することに反対している人がいる場合や、他の共同相続人が単純承認をしたり、法定単純承認に当たるような行為をした場合には、限定承認はできなくなります。そのため、まず、他の共同相続人に連絡・説得することから始まります。
そして、必要書類を添付して被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申立てを行い、これが受け付けられたら、5日以内に債権者・受遺者に対して催告や官報公告を行います。その後も法律の規定に従って弁済や換価などの清算手続きを行うことになります。
このように、被相続人の死亡という精神的なダメージを負っている中で、煩雑な手続きを踏む必要があります。
3ヶ月以内に手続きを選択できない場合には、この熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申立てることができます。
相続でお困りの方は、是非当事務所にご相談ください。
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![大村弁護士の写真](https://ohmura-law.com/wp-content/themes/omura/img/base/img1.jpg)
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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Office Overview
事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |