異母兄弟に相続させたくない場合の対処法はある?
異母兄弟の相続で問題になるのは、被相続人の子どもに異母兄弟がいるケースと被相続人に異母兄弟がいるケースの2つです。
■被相続人の子どもに異母兄弟がいるケース
まず、被相続人の子どもは、異母兄弟であっても相続権があり、法律上、子同士は均等な相続分を有します。
また、嫡出子であるか非嫡出子であるかによって相続分は異なりません。
なお、異母兄弟が、非嫡出子で認知されていない場合には、認知がされないと法律上の親子関係は生じないため、相続権を有しません。
遺留分については、異母兄弟であっても保障されています。
■被相続人に異母兄弟がいるケース
法律上、被相続人に配偶者や子どもや親がいない場合は、兄弟が遺産を相続することになります。
その場合であって、被相続人の同じ親の兄弟の他に異母兄弟がいる場合は、異母兄弟の相続が問題となります。
被相続人の異母兄弟も相続人となりますが、両親を同じくする兄弟と片親を同じくする兄弟とでは、相続分が異なります。
片親を同じくする兄弟は、両親を同じくする兄弟の2分の1とされています。
遺留分については、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は保障されていないため、異母兄弟に遺留分はありません。
そこで、異母兄弟に相続させたくない場合には、どちらのケースであっても、遺言書を作成して、遺言内容に異母兄弟に相続させないことを盛り込むことが有効だといえます。
ただし、異母兄弟に遺留分が認められるケースでは、遺留分侵害額請求によって遺留分について後から支払請求をされることがあるため、遺留分に配慮した遺言書を作成する必要があります。
弁護士 大村 隆平(雨宮眞也法律事務所)は、「異母兄弟に相続させたくない場合の対処法」など、遺産相続に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当職までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。
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相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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Office Overview
事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |