相続人の中に認知症の方がいる場合の手続きの進め方や注意点を解説
相続人の中に認知症の方がおり、相続手続きの進め方に悩んだことはありませんか。
また、将来的にご両親が認知症になった時のことを考え、相続はどうなるんだろうと急に不安になる方もいるかと思います。
今回は、相続人の中に認知症の方がいる場合の手続きの進め方や、注意点を詳しく解説します。
相続人に認知症の方がいる場合の注意点
相続人に認知症の方がいる場合の注意点をそれぞれ詳しく確認していきましょう。
遺産分割協議を進めることはできない
相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議を進めることはできません。
これは、認知症になると判断能力が低下して適切な判断ができず、遺産分割協議に必要な合意ができないためです。
他の相続人が代わりに手続きを進めた場合無効になる
相続人の中に認知症の方がいる場合、判断能力がないからといって、他の相続人が代わりに遺産分割協議を進めた場合は無効になります。
また、遺産分割協議の内容をまとめた遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要であり、これを代筆した場合、私文書偽造の罪に問われる恐れもあるため、注意が必要です。
相続人に認知症の方がいる場合の手続き
相続人の中に認知症の方がいる場合の手続きの進め方は以下の通りです。
- 法定後見を申し立てる
- 後見人等が選任される
- 本人に代わり遺産分割を行う
それぞれ詳しく確認していきましょう。
法定後見を申し立てる
相続人の中に認知症の方がいる場合、まずは家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てが必要です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、遺産分割協議をするためには、法定後見制度を利用することになります。
法定後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害などにより意思能力が不十分な方を保護するために、本人の権利を法律的に支援する制度です。
後見人等が選任される
法定後見制度における後見人等の選任は、家庭裁判所が、認知症である相続人の方にとって最も適任であると思われる方を選任します。
親族だけでなく、弁護士や社会福祉士などの専門家も候補として検討されます。
本人に代わり遺産分割を行う
選任された後見人は、認知症である相続人の方に代わって遺産分割協議に参加します。
これにより、遺産分割協議を成立させることができるのです。
まとめ
今回は、相続人の中に認知症の方がいる場合の手続きの進め方や注意点を解説しました。
成年後見制度を利用する場合は、なるべく早く取り掛かりましょう。
相続人に認知症の方がいて、相続の手続きに困ったり、少しでも不安があったりする場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
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