遺留分侵害額請求権(旧遺留分減殺請求権)
遺留分侵害額請求権とは、被相続人が贈与や遺贈などを行ったために、遺留分に満たない取り分しか得られない場合に、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを求めることができる請求権のことをいいます(民法1046条)。相続法が改正されその多くは2020年に施行されますが、改正前の民法では「遺留分減殺請求権」と呼ばれていました。
■民法改正に伴う変更点
改正前民法の「遺留分減殺請求権」は、減殺の意思表示によって贈与や遺贈の効果が失われ、贈与や遺贈の目的物の権利は遺留分権利者に帰属するというものでした。
それに対し、改正後民法における「遺留分侵害額請求権」は、遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示によって、遺留分侵害額相当の金銭支払請求権が発生する(民法1046条)というものに変わりました。改正後民法では、遺留分を侵害する贈与や遺贈などの効果は失われません。
■遺留分侵害額請求権が行使できなくなる場合
遺留分侵害額請求権は一定の事由が生じた場合に消滅したり、行使が制限されたりする場合があるので注意が必要です。具体例としては、相続放棄をした場合や遺留分または遺留分侵害額請求権自体の放棄を行った場合、1048条に定められている期間を過ぎてしまった場合などが挙げられます。
遺留分をしっかり確保するためには、相続問題に精通している弁護士に相談して対応するのが望ましいといえます。
雨宮眞也法律事務所では、日本全国におけるさまざまな相続問題のご相談を承っております。「遺留分侵害額請求権(旧遺留分減殺請求権)」について具体的な内容や行使手続きについても、個別のケースに応じて丁寧に対応いたします。初回相談無料・事前予約可能・出張も可能ですので、相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
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提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |