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【連れ子がいる方へ】相続においてやるべきことや注意点を解説

配偶者との間に連れ子がいる場合、相続に備えて何をしておけば良いのでしょうか。

本稿では相続においてやるべきことや注意点を解説します。

相続開始前−養子縁組をすること−

連れ子は、血縁上の親子でもなければ、そのままでは法律上の親子でもありません。

そのため、相続が開始しても、法定相続人になることはできません。

しかし、養子縁組をしておけば、法律上の親子関係が認められるため、実子と同じように法定相続人になることができます。

また、相続割合も、実子と同じになります。

相続開始前−遺言書の作成−

養子縁組をしなくても、遺言書において、連れ子に遺産を相続させる旨の記載をしておけば、連れ子に財産を承継させることができます。

もっとも、遺言書の内容には注意しなければなりません。

連れ子に対して全て若しくは多額の財産を承継させるような内容の遺言を作成した場合、連れ子は実子から遺留分侵害額請求をされるおそれがあります。

 

被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限度の取り分として、遺留分が定められています。

そのため、遺留分を侵害するような遺産分割が行われると、侵害した分の金銭を支払うように請求されてしまうおそれがあります。

相続開始後にすべきこと

相続開始後、相続手続きとしてやるべきことは、連れ子がいる場合といない場合でほとんど変わりません。

遺言書の有無を確認し、相続人及び相続財産の調査を行い、遺産分割協議をします。

一般的に、遺産分割協議では相続人間で揉めることが多く、特に連れ子がいる場合には、被相続人と血縁関係にある相続人との間でトラブルになることが多いです。

相続に関してお困りの際は、雨宮眞也法律事務所の弁護士、大村隆平までご相談ください

円滑に相続手続きをするためには、相続開始前から準備しておかなければならないことも多く、相続開始後も多くの手続きをしなければなりません。

上記で挙げた以外にも、相続税の申告や相続登記の手続きなども、相続においてやるべきことの一つです。

したがって、相続手続きはとても複雑で紛争化しやすいです。

そのため、相続手続きを行う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

お困りの際は、お気軽に弁護士大村隆平までご連絡ください。お待ちしております。

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大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
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