代襲相続について
相続人が相続開始前にすでに死亡していた場合、その相続人となるはずだった者の子が親に代わって相続人となるという制度を代襲相続といいます。
もし、その代襲相続人も死亡していた場合は、その子が代襲相続をすることになります。これを再代襲相続といいます。仮にその者も死亡していた場合はその者の子、さらにその子も死亡していた場合はさらにその者の子…というように直系卑属で代襲相続できる者にたどり着くまで代襲のラインは続いていきます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は甥や姪で打ち切りとなり、それより下の代には代襲は続きませんのでご注意ください。
また、父母などの直系尊属や配偶者には、代襲相続の制度は適用されませんのでご注意ください。
被相続人に養子の連れ子がいる場合は注意が必要です。仮にその連れ子と養子縁組をしていなかった場合、その子は被相続人の孫として扱われないので、代襲して相続人となることができません。このようなことを防ぐために、しっかりと養子の連れ子とも養子縁組をしておきましょう。
代襲相続に自分が当たるかどうかわからない場合やお困りのことがございましたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所では、「相続放棄」や「相続人調査」、「代襲相続」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。特に代襲相続は専門的な法律知識が必要となる場合がございますので、少しでもご不明な点がございましたら、お早めにご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。

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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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Office Overview
事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |