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孫に遺産相続させたい場合

被相続人は、自分の配偶者や子以外に遺産相続をすることはできるのでしょうか。民法では、法定相続人を定めていますが、これに該当しない者や、後順位の者に優先して遺産を相続する方法はあるのかについてご説明いたします。

 

■ 相続人の地位について
民法では、相続に関して法定相続人という者を定めています。法定相続人には、第1順位として被相続人の配偶者、子が該当します。また、子が被相続人よりも前に死亡していた場合には、直系卑属(孫など)が相続権を得ます(代襲相続)。第2順位は、被相続人に子および直系卑属がいない場合は、直系尊属と配偶者、第3順位は、第1・2順位の相続人が死亡している場合などは、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。この兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡していた場合は、これも代襲相続を適用でき、兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人になります。

 

■ 代襲相続について
代襲相続とは、被相続人よりも前に法定相続人が死亡した場合に、被相続人の孫やひ孫などが相続人の地位を得ることを言います。
通常の相続では、法定相続人の順位に従って相続をされます。そこでの孫の地位は第1順位の相続人となっていますが、実質は「被相続人の子が被相続人よりも前に死亡している場合」という条件付きですから、孫が相続財産を確実に得ることができません。

 

■ 孫に遺産相続をするための手続き
上述したように、孫に遺産相続をするには、通常の相続では確実性が失われてしまいます。そこで、以下のような方法で孫への相続を確保することができます。

 

⑴ 遺言書を作成する
もっとも有効で一般的に誰でもできる方法として、遺言書を作成する方法があります。遺言書を作成する上で、被相続人が相続人として孫を指定して、自身の相続財産の何割を相続するなどを明確に記しておけば、孫であっても相続が可能です。この際の遺言書の作成は、民法で定められている自筆証書遺言、公正証書遺言などの法定された形で残しておくようにしましょう。

 

⑵ 生前贈与をする
相続とは別に、被相続人が生前に孫に対して自身の財産を贈与する契約をする方法です。現金や不動産以外にも、株式などの財産も生前贈与できます。代襲相続よりも、生前に被相続人から直接贈与を受けることができるので確実性があるものと言えます。しかし、贈与契約ですので、贈与税に注意が必要です。

 

⑶ 孫と養子縁組を組む
相続人となる子は実子だけでなく養子もこれに含まれます。したがって、被相続人が孫と養子縁組をすることで孫は養子となり、養子である孫の相続人の地位は子の地位となり、代襲相続を待つ必要はありません。

 

⑷ その他の方法
遺言書、生前贈与以外にも、教育資金一括贈与の制度や、生命保険の受取人を孫にするなどの方法もあります。生命保険の受取人となる場合は、受取人が保険金の請求をしなければならないのでその保険金の請求期限には気をつける必要があります。

 

当事務所では、「相続財産調査」や「相続人調査」、「代襲相続」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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Office Overview

事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号
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