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相続開始後すぐに行うべき手続き

相続が開始されると様々な手続きの期限があっという間に差し迫ってきます。以下に相続開始後すぐに行うべき代表的な手続きを紹介します。

 

■届出について
まず、相続開始から7日以内に「死亡届」を提出する必要があります。火葬を葬儀会社に依頼せず行う場合は「死体火葬許可申請書」を提出する必要があります。
また、相続開始から14日以内に「世帯主変更届」を提出する必要があります。被相続人が18歳以下の者を監護、養育していた場合には「児童扶養手当認定請求書」を提出する必要があります。


■相続人の確定・相続財産の調査・遺言書の捜索
まず、誰が相続人になるのかを明らかにする必要があります。これは、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本および、相続人の戸籍謄本を取り寄せることによって行います。
次に、相続放棄や限定承認、遺産分割協議に備えて相続財産がどのぐらいなのか調査する必要があります。
そして、遺言書も早期に探す必要があります。遺言書によって遺産分割の争いが解決する場合や、後々になって発見され逆に紛争の種になってしまう場合もあるためです。

 

雨宮眞也法律事務所では、日本全国におけるさまざまな相続問題のご相談を承っております。「資産の調査は具体的にどのように行えばよいか」など、あらゆる問題について丁寧にサポートいたします。初回相談無料・事前予約可能・出張も可能ですので、相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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弁護士紹介

スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。

相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。

相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。

大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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Office Overview

事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号
電話番号 03-3666-1838
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
提携事務所

税理士法人チェスター

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司法書士法人チェスター

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