遺言書の検認手続きとは?
■ 遺言書の検認とは
遺言書は、民法で定められた相続をするための方式です。その遺言書が確かなものであることの確認を遺言書の検認と言います。
遺言書の検認は、民法1004条に定められた規定で、遺言書を発見、保管した者が遺言書の検認を受けることなく開封をした場合には、1005条によって過料に処される可能性がありますので注意が必要です。
検認が必要な遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類となっています。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成をするので、遺言書としての効力が担保されているからです。
検認をしていないと、不動産の相続登記や、銀行の解約などができないため、検認は必ずしておく必要があります。
■ 検認手続きの流れ
遺言書を発見・保管していた相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書の検認手続きを申し立てる必要があります。そのためには、検認申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本を揃える必要があります。
これらを揃えて裁判所に提出し、約1カ月程度で裁判所から遺言書検認日の通知が来ます。遺言書検認日になったら、申立人と他の法定相続人は家庭裁判所に赴き、家庭裁判所の職員同席のもと、遺言書を開封して内容を確認して問題がなければ検認証明書を発行します。この時、申立人は印鑑を持参するようにしましょう。
● 遺言書の検認手続き費用
申立て費用として収入印紙800円分とその他、必要書類の発行費用がかかります。
雨宮眞也法律事務所では、日本全国におけるさまざまな相続問題のご相談を承っております。「遺言書の検認手続きとは何か」・「どうやって検認手続きをするのか」など、あらゆる問題について丁寧にサポートいたします。初回相談無料・事前予約可能・出張も可能ですので、相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
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Lawyer
弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。

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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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Office Overview
事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
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