遺言書と遺留分だと優先されるのはどちら?
「遺言」とは、一般的には、人が死後のために残す言葉の意味で用いられており、「ゆいごん」と読まれることもあります。
しかし、法律上は「いごん」と読み、「自己の死亡とともに身分上あるいは財産上の法的効果を発生させる目的で一定の方式に従って行う、相手方のない意思表示」を意味します。
相続に際しては、被相続人の財産を、だれが「相続人」としてどのくらい譲り受けるかは、第1に「遺言」によって決められます。
これにより、遺産分割方法の指定と相続分の指定ができます。これを書面に記したものを遺言書といいます。
遺言がない場合には、民法のルールに従うという関係にありますが、原則として遺言が優先するということです。
本来、被相続人は生前に自分の財産を自由に処分できるのと同時に、自分の財産の死後の行方も決められるはずです。
そのため、被相続人は、遺言によって自由に財産の帰属を決めることができるのが原則です。
しかしながら、相続には、残された遺族の今後の生活保障という意味があります。また、特に配偶者などの場合、相続人の有する潜在的な持分の清算という考えもあります。そこで、一定の相続人には、被相続人の意思によって奪い得ない相続分を設けています。
これを、「遺留分」といいます。
「遺留分」を主張できる者を、「遺留分権利者」といいます。民法は、相続欠格者に該当しない限り、相続人のうち、子(胎児・代襲者)、直系尊属、配偶者を「遺留分権利者」と規定しています。他方、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
これらの遺留分権利者が、相続財産を残してもらえる割合を「遺留分割合」といいます。この遺留分割合は、だれが相続人であるかによって異なります。①直系尊属のみが相続人である場合には、被相続人の財産の3分の1、②その他の場合(子や孫などのみの場合、配偶者のみの場合、配偶者と「子」の場合、配偶者と直系尊属の場合が考えられます。)は、被相続人の財産の2分の1となります。
遺留分を侵害された者は、侵害された分に相当する金銭の支払いを受ける権利を得ることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。改正前の民法では、「遺留分減殺請求」といい、遺留分を侵害する贈与や遺贈を一部否定する制度になっていましたが、相続法改正により、遺留分の侵害があった場合には、遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた相続人に対して、金銭請求ができる制度となりました。
したがって、「遺留分」が存在し、「遺言」の内容が不平等なものであれば、遺留分を侵害された者は、遺留分侵害額請求権を有し、遺留分を請求できることになります。これは遺言書に遺留分が優先するということでもあります。
もっとも、遺留分侵害額請求権は、あくまで遺留分を「請求できる権利」であり、相続人が遺留分の申立てをして初めて意味のあるものになります。遺言書の内容がいくら不平等であっても遺留分を侵害された相続人が権利を行使しなければ遺言書の内容が優先され、そのまま遺産分割が終了してしまいます。
遺留分の時効は相続が発生した時から1年間と定められています。この間に権利行使しなければならず、この期間を過ぎてしまうと権利は消滅してしまいます。正しい知識を持ち、主体的に権利を主張していくことが重要です。
相続でお困りの方は、是非当事務所にご相談ください。
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
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