遺産分割協議の期限はないが速やかに行うべき理由
「遺産分割協議に期限はあるのか」というような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺産分割協議に法律上の期限はありませんが、相続に関わる他の手続きには、さまざまな期限が存在します。
今回は、遺産分割協議を速やかに行うべき理由を詳しく解説します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、被相続人の遺産をどのように分割するかを相続人全員で話し合うことをいいます。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要であり、1人でも同意しない場合には、取り決めができません。
相続人の仲が悪かったり、遺産が大きかったりした場合、遺産争いに発展しやすい遺産分割方法でもあります。
遺産分割協議を速やかに行うべき理由
遺産分割協議を速やかに行うべき理由として、大きく次のようなものが考えられます。
- 相続税の申告・納付期限が10か月以内であるため
- 相続登記の期限が3年以内であるため
それぞれ詳しく確認していきましょう。
相続税の申告・納付期限が10か月以内であるため
遺産分割協議に期限はなくても速やかに行うべき理由として、相続税の申告・納付の期限が10か月以内であるという点が挙げられます。
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付を終わらせる必要があります。
相続税の申告・納付を行うためには、「誰が、何を、どのくらい相続するのか」を遺産分割協議で確定しておかなければなりません。
申告・納付に遅れると、「無申告加算税」また、「延滞税」の対象になります。
延滞税については、納税が遅れるほど増えていくというリスクがあるのです。
相続登記の期限が3年以内であるため
遺産分割協議に期限はなくても速やかに行うべき理由として、相続登記の期限が3年以内であるという点が挙げられます。
相続登記とは、相続した不動産の名義変更を行うことです。
被相続人が亡くなり、不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
違反すると、10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。
まとめ
今回は、遺産分割協議の期限はありませんが、速やかに行うべき理由を解説しました。
相続に関わる様々な手続きには期限や時効があるため、できるだけ速やかに協議を終わらせましょう。
遺産分割協議がまとまらなかったり、相続人同士でトラブルが発生したりした場合には、弁護士に相談することも検討してみてください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
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