相続権のない人に遺贈する場合の注意点とトラブル対策
通常、遺産は配偶者や子どもといった法定相続人が引き継ぎますが、遺言を利用することで、相続権を持たない第三者に財産を譲ることも可能です。
今回は、相続権のない人に遺贈する際に起こり得るトラブルや、作成時に守るべき注意点などについて解説します。
相続権のない人が遺贈を受けたときに起こり得るトラブル
遺贈は遺言者の自由な意思に基づくものですが、実務上は残された親族との間で激しい対立が生じることが少なくありません。
特に、遺産の中に不動産が含まれている場合や、遺贈の額が高額である場合には、以下のような法的な争いに発展するリスクがあります。
相続人から遺留分を請求される可能性がある
相続においてもっとも頻繁に発生するトラブルが、遺留分を巡る争いです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、法律上拒否することのできない最低限の遺産取得割合のことを指します。
遺言者が相続権のない第三者にすべての財産を譲るという内容の遺言を遺した場合、本来の相続人は自身の生活基盤を奪われることになります。
そのため、民法では配偶者や子、直系尊属に対し、一定の割合を確保する権利を与えています。
遺贈を受けた人は、相続人から遺留分侵害額請求を受けると、その侵害している金額に相当する現金を支払わなければなりません。
たとえば、自宅不動産をすべて遺贈された受遺者が、手元に現金を持っていない場合、遺留分を支払うためにせっかく譲り受けた家を売却せざるを得ないといった事態も起こり得ます。
相続人の権利を完全に無視した遺贈は、結果として受け取る側の負担を重くしてしまう可能性があることを理解しておく必要があります。
遺言の無効を主張される可能性がある
相続権を持たない人への遺贈が含まれる遺言書が見つかった際、納得のいかない相続人が最初に行う対抗策は、遺言そのものの有効性を争うことです。
具体的には、遺言者が作成当時に正常な判断能力を有していなかった(遺言能力の欠如)という主張や、遺言の形式に不備があるといった指摘です。
特に、高齢で認知症の疑いがある時期に作成された遺言書は、特定の人物によって無理やり書かされたのではないかという疑念を招きやすいです。
また、自筆証書遺言の場合、日付の特定が曖昧であったり、押印が漏れていたりするだけで、遺言全体が無効と判断されるリスクがあります。
相続権のない人に遺贈するときの注意点
相続権のない人に遺贈するときの注意点は以下の通りです。
遺留分を考慮した内容にする
トラブルを未然に防ぐためのもっとも実効性の高い方法は、最初から遺留分を侵害しない範囲で遺贈の額を決定することです。
あらかじめ全財産を把握し、各相続人の遺留分がいくらになるのかを論理的に算出します。
算用数字を用いて解説すると、相続人が配偶者と子1人の場合、それぞれの遺留分は法定相続分の2分の1となります。
つまり、遺産全体の半分(配偶者4分の1、子4分の1)は相続人に残し、残りの半分を第三者に遺贈する形にすれば、遺留分侵害額請求を受けることはありません。
もし、特定の財産、たとえば不動産をどうしても特定の第三者に譲りたい場合には、他の相続人に渡すための現金を別途用意しておくなどの工夫が必要です。
また、生命保険を活用し、相続人に死亡保険金が支払われるように設定しておくことで、実質的な取り分のバランスを取る手法も有効です。
遺贈した目的を伝えておく
相続人がもっとも憤りを感じるのは、なぜ第三者に財産が渡るのかという理由が不透明な場合です。
遺言書には、財産の配分といった事務的な内容だけでなく、付言事項としてその背景にある自身の思いを記すことができます。
たとえば、長年介護をしてくれたことへの感謝や、特定の活動を支援したいという思いなど、自身の言葉で丁寧に説明します。
理路整然とした説明があれば、相続人も「これは本人の真意なのだ」と納得し、法的な争いを思いとどまるきっかけとなります。
また、遺言書を作成したことを、生前のうちに信頼できる相続人に対してあらかじめ伝えておく過程も重要です。
まとめ
今回は、相続権のない人に遺贈を行う際のトラブルの類型、注意すべき要件などについて解説しました。
遺贈する場合、遺留分への配慮、遺言の形式的な正確性、そして背景にある想いの明文化という段階を丁寧に進めることが大切です。
ご自身のケースにおいてどのようなリスクが予想されるのか、またどのような文言で遺言を作成すべきか不安を感じた際は、早めに弁護士などの専門家に相談することを検討してください。
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弁護士紹介
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相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
| 事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
| 所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
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| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
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