孫へ遺産相続を残したい場合
孫に自分の遺産を相続したいと考えた場合、孫が相続人である必要があります。
相続人となるのは、民法に規定された法定相続人と、遺言書で指定された人です。
法定相続人は、被相続人の配偶者、血族(子、親、兄弟姉妹等)をいいます。
■孫を法定相続人とする方法
孫が法定相続人となる場合は、被相続人の子がすでに死亡しており、孫が子を代襲相続する場合と、被相続人と孫と養子縁組をしていて、孫が「子」となる場合があります。
しかし、代襲相続の状況は意図的に作ることができませんし、養子縁組は他の親族の同意が必要となるため、法定相続人として孫に相続することを考えるのは難しいでしょう。
■遺言書で孫を相続人に指定する方法
遺言書に孫に遺産を相続させる旨を記して、遺贈(遺言による贈与)をするという方法もあります。
その場合、相続税の2割加算に注意が必要です。
相続時に、被相続人の配偶者および一親等の血族以外の人に財産を渡すと、支払うべき金額の1.2倍の相続税を納めなければなりません。
孫は一親等の血族ではなく、先ほど述べた代襲相続をする場合でなければ、相続税が2割加算されることになります。
そこで、孫への相続に高額な相続税がかかることの対策として、生前贈与を行って、相続財産を減らすことが考えられます。
生前贈与には一般的に相続税よりも高い贈与税が課せられますが、制度を活用すれば、結果的に相続するよりも節税効果を見込める場合があります。
■暦年贈与を活用する方法
受け取る人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えなかった場合、暦年贈与といって、贈与税は発生しません。
早いうちから孫に財産を非課税の範囲内で贈与していれば、無課税で孫に財産を渡すことができます。
■教育資金一括贈与特例を活用する方法
教育資金一括贈与特例では、祖父母から、教育資金としてまとまった金額の贈与があった場合、1,500万円までの金額にについては、贈与税が非課税になります。
贈与金は、教育資金口座の開設等を行った上で、該当口座で保管する必要があります。
孫は、この預入金を教育資金として使うことができます。習い事の教室や自動車教習所などに払う費用についても教育費用に含めることが可能です。
以上のように、孫が遺産を受け取れるようにする方法には様々なものがあります。
手続きに不備があれば、高額の相続税を支払わなければならなかったり、そもそも孫に財産を遺すことができない場合があります。
孫に確実に財産を遺したい場合や、節税対策をしたい場合は、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることをおすすめいたします。
雨宮眞也法律事務所では、日本全国の皆さまからの遺産相続に関するあらゆるご相談を承っております。
初回相談無料、事前予約・出張も可能ですので、相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までお問い合わせください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介
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相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
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提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |