遺言書が持つ効力とは
遺言には主に本人が自分で作成する自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言の二つがあります。
遺言書では、法定相続分を無視して、自分の遺産をだれが相続するのかを決めることができます。ただし、法定相続分を無視できるといっても、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分とは法定相続人に最低限保障されている相続分のことをいいます。また、法定相続人以外の者にも自分の財産を遺贈することができます。
他にも、遺言では内縁の妻との間の子を認知することができます。これによって、その子を相続人に加えることができます。また、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための事務手続きを行う人のことをいいます。これによって、遺言の実現を図ることができます。
遺言書には決められた形式があります。この形式に不備がある場合や遺言の内容に不備がある場合には遺言書の効力が無効となってしまうためご注意ください。
遺言書の内容や形式についてご不明な点やお困りのことがございましたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
雨宮眞也法律事務所では、「遺言書」に関するご相談を承っております。なにか「遺言書」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |