無効となる遺言書とは
遺言書は法で定められた方式を守らなければなりません。この方式を守らない遺言書は効力が無効になってしまいます。また、遺言の内容によっても無効になってしまう場合があり、注意が必要です。
■遺言書の方式
遺言の方式は「普通方式」と「特別方式」に大きくわけられ、通常は普通方式によるため、ここでは普通方式について取り上げます。
普通方式による遺言は、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3つに分けられます。これらはそれぞれ異なる要件が定められており特徴が異なるため、自己のケースにあった方式を用いることができます。
■遺言の内容によって無効となる場合
第1に、遺言も法律行為である以上、遺言の内容が公序良俗違反や強行法規に反する場合は無効になります(民法90条)。
第2に、遺言の内容があいまいであるなど確定することができない場合や、そもそも遺言することができない事項である場合も無効になります。
第3に、被後見人が遺言した場合において、その遺言が後見の計算(民法870条)終了前になされ、かつ後見人・後見人の配偶者・後見人の直系尊属の利益になる内容の場合は無効になります。
雨宮眞也法律事務所では、日本全国におけるさまざまな相続問題のご相談を承っております。「遺言公正証書とは何か」・「遺言書はどのような書き方で作成すべきか」など、あらゆる問題について丁寧にサポートいたします。初回相談無料・事前予約可能・出張も可能ですので、相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |