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任意後見制度とは

任意後見制度とは、事理弁識能力(法律行為に必要な判断能力)のある本人が、将来的に自己の事理弁識能力の不十分な状態になった場合に備えて、任意後見契約を締結し、自己を保護してくれる任意後見人をあらかじめ選任しておく制度です。法定後見制度と異なる点は、裁判所が事理弁識能力の不十分な本人のために後見人を選任するのではなく、本人が事理弁識能力のあるうちに自らの意思で後見人を事前に選任しておく点にあります。

 

・任意後見契約
本人が委任者となり、任意後見人となってもらう者を受任者とする、一種の委任契約を締結します。任意後見人は、法律上、後見人となることが許されない者(破産者・訴訟の相手方など)を除き誰でも選任できます。
任意後見契約の内容は、違法・無効なものでない限り自由です。本人の財産管理や生活面の支援といった任意後見人の仕事内容の取り決めや、任意後見人の報酬を定めます。任意後見契約は、本人と受任者が公証役場に赴き、公正証書を作成することによって締結します。公正証書の内容は、法務局によって成年後見登記されます。


・任意後見制度の手順
任意後見契約を締結し、本人の事理弁識能力が低下すると、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の申立てを行います。本人とその配偶者・4親等内の親族・任意後見の受任者が申立てを行うことができます。
任意後見監督人とは、任意後見人の仕事が本人のために適切になされているかを監督する者です。任意後見監督人は、任意後見人の働きぶりや本人の財産状況などを家庭裁判所に対して定期的に報告し、任意後見人の解任を求めることもできます。また、任意後見人が病気などのやむを得ない理由で職務を全うできない場合には、任意後見人の権限内で代わりに処置をします。本人と任意後見人の利益が相反する場合には、任意後見監督人が本人を代理します。
任意後見監督人は、家庭裁判所が調査・審問することで、本人の精神・生活・財産状況、本人の意思、任意後見受任者の職業などを総合的に判断し、監督者として適切な者を選任します。任意後見監督人が選任されると、任意後見が開始されます。


・任意後見制度のメリット
本人の意思によって任意後見人を選任できるメリットがあります。本人が信頼する者に確実に後見を任せることができます。また、任意後見契約の内容が登記されることで、任意後見人の地位を公的に証明することができ、取引の安全をはかることもできます。

 

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大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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Office Overview

事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号
電話番号 03-3666-1838
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
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