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成年後見制度とは

■成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力の低い本人に代わって後見人が法律行為を行うことにより、本人の利益を保護するものです。
後見を受ける人にことを本人または被後見人といい、後見により本人を保護する人を後見人といいます。


■法定後見制度とは
法定後見は、本人の判断能力が低くなった場合に、親族等が家庭裁判所に申し立て、後見開始の審判等を受けることによって開始します。この制度による場合、家庭裁判所が後見人等を選任することとなります。
法定後見では、本人の判断能力に応じて、「後見」・「補佐」・「補助」という段階に区別されます。
「後見」は判断能力が欠けている状態の人が対象とされます。後見開始の審判を受けると、本人は原則として自ら法律行為を行うことができなくなります。ただし、日常生活に関する行為については自分で行うことができます。
「補佐」は判断能力が著しく不十分な人が対象となります。被保佐人が民法13条1項に定める行為を行うにあたっては、保佐人の同意を得なければなりません。13条1項に定める行為には、人からお金を借りる行為のほか、訴訟活動、相続に関わる行為、建物の増改築などがあります。
「補助」は判断能力が不十分な人を対象としています。被補助人は原則として自分で法律行為を行うことが可能ですが、家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為を行うにあたっては補助人の同意が必要です。
また、法定後見では、任意後見とは異なって、後見人に取消権を与えることが可能です。取消権とは、本人が行った法律行為を、本人の利益のために取り消す権限です。例えば、本人が不要と思われる高額商品を購入してしまった場合に、これを取り消して本人の利益を守るというケースが想定されます。


■任意後見とは
任意後見とは、本人が任意後見人と契約することで財産管理等を行わせるものです。
任意後見契約を行うためには、本人の判断能力が十分であることが前提となります。そのため、本人が将来に備えて契約しておき、その後判断能力が低下した際に貢献を開始するという方式がとられることが多くあります。
任意後見では、民法上の委任契約により権限が与えられるため、必要に応じて柔軟に内容を決定できます。ただし、法定後見では認められている同意権や取消権は認められておらず、特定の法律行為を本人に代わって行う代理権を中心として本人の財産を保護することになります。

 

雨宮眞也法律事務所では、日本全国におけるさまざまな相続問題のご相談を承っております。個別のケースに応じて丁寧に対応いたします。初回相談無料・事前予約可能・出張も可能ですので、相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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Office Overview

事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号
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