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成年後見制度の手続きと流れ

■法定後見制度の手続きと流れ
法定後見は、家庭裁判所に選任を申し立て、これにより成年後見開始の審判が行われることにより開始します。
申立を行うことができるのは、本人やその配偶者、四親等以内の親族、保佐人、補助人等に限られます。
申し立てにあたっては、①後見開始申立書、②申立事情説明書、③親族関係図、④財産目録、⑤収支状況報告書、⑥後見人等候補者事情説明書、⑦親族の同意書、⑧本人の戸籍謄本・住民票・診断書等が必要になります。①から⑦については、家庭裁判所で用紙等を取得して作成しましょう
家庭裁判所での審理では、裁判官が書類を確認の上、後見開始に関わる諸事情を整理していきます。具体的には、本人との面接や、その親族への移行の確認、本人の判断能力の程度についての医師の鑑定等が行われます。
審理を経て後見開始の審判が行われ、確定した場合、後見開始の効力が生じます。何か不服な点がある場合、審判から2週間以内に不服申し立てを行いましょう。


■任意後見制度の手続きと流れ
任意後見制度を利用するには、本人と後見人が任意後見契約を結んでおき、必要な時期に専任の申し立てを行うことが必要です。
任意後見契約は民法上の委任契約の一種とされ、①本人の判断能力が十分なうちに将来のために契約する「将来型」、②あらかじめ後見契約とは別に財産管理契約をしている場合に、判断能力が低下したときにはこの関係を後見契約へと移行させることとしておく「移行型」、③すぐに任意後見制度を開始させる「即効型」があります。
任意後見契約では、代理権の範囲や報酬額等を明確にする必要があります。これらの条件が決まったら、任意後見契約書を作成しましょう。なお、任意後見契約は公正証書によることが必須とされています。本人・後見人の印鑑証明書と住民票を準備し、公証役場に行ってこれを作成しましょう。
契約後、本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に対して、本人か親族、または後見人受任者が任意後見監督人選任の申し立てを行います。この審判が確定すると、任意後見が開始します。

 

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大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号
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