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遺産分割協議書の作成|必要なケースと不要なケース

相続人が複数いる場合、相続財産は、遺産分割がなされるまでは、相続人間の共有となります。遺産分割協議は、相続人間で共有状態となっている財産を、単独所有とするために具体的にどのように配分するのかを決定する協議のことをいいます。話し合いで決定することができなければ、家庭裁判所の調停や審判によって遺産分割をすることになります。

 

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければいけません。相続人の中に未成年がいるときは、代理人を参加させて行います。相続人が1人でも欠けて行われた遺産分割協議は無効になります。相続人が誰であるかを正確に把握して行うことが大切です。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書という書面を作成することがほとんどです。

 

遺産分割協議書の作成が不要なケースとしては、まず、相続人が一人しかいない場合です。
権利者が1人しかいなければそもそも遺産分割協議をしないので、作成は不要です。

 

また、すべての財産についての遺言が有効に存在している場合もこれにあたります。遺産分割の方法は遺言に従って決められ、話し合いで決める余地がないため、そもそも遺産分割協議をしないので、作成は不要です。

 

さらに、遺産分割協議書は、預金口座や不動産登記などの遺産の名義変更の手続の際や、相続税の申告で提出が必要な書類です。逆に言えば、名義変更が必要な遺産や、相続税の申告の必要がなければ、作成は必須ではありません。しかし、遺産分割協議書には、協議の決定内容を書面にしておくことで、後に「言った/言わない」のトラブルを防ぐという意味でも重要な書類です。したがって、この意味でも作成する意義は大きいです。

 

上記のようなことから、遺産分割協議書の作成は、遺産分割協議を行なった場合は、ほぼ必須と行って良い書類になります。しかし、遺産分割協議書の作成は、正確に、有効なものとして作成しなければ意味がありません。書面の作成でお悩みの方は、弁護士に相談して頂ければ安心です。

 

雨宮眞也法律事務所所属の弁護士・大村隆平は、日本全国におけるさまざまな相続問題のご相談を承っております。初回相談無料・事前予約可能・出張も可能ですので、相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号
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