配偶者なしの方の相続|相続人の優先順位や割合はどうなる?
通常、被相続人に配偶者がいれば、原則としてその配偶者は法定相続人になります。
また、配偶者以外の法定相続人は、相続順位によって決まります。
例えば、子がいれば、配偶者と子が法定相続人になります。
もっとも、配偶者がいない場合には誰が法定相続人となるのでしょうか。
配偶者がいない場合の相続人の優先順位
配偶者がいない場合の相続について、基本的には、配偶者がいる場合と同様に考えます。
第1順位は直系卑属である子、第2順位は直系尊属である父母若しくは祖父母、第3順位が兄弟姉妹です。
つまり、結婚をして子どももいるが、配偶者に先立たれていた場合には、子が法定相続人になります。
子はいないけど父母がいる場合には、父母が法定相続人になり、父母もいないけれど祖父母がいる場合には、祖父母が法定相続人です。
また、子が二人いたものの、一人が先に亡くなっていて、亡くなった子に子がいた場合には、代襲相続が生じます。
つまり、被相続人の子と孫が法定相続人になります。
このように、配偶者がいない場合でも、いる場合と同じく、優先順位に沿って法定相続人が決定されます。
もし、法定相続人が誰もいない場合には、被相続人の財産は特別縁故者に贈られるなどし、最終的には国庫に帰属します。
配偶者がいない場合の相続割合
配偶者がいない場合、同順位の人だけで相続をすることになるため、相続割合は、法定相続人の数で等分します。
子どもが二人いれば、2分の1ずつの割合で相続をします。
なお、非嫡出子であっても、相続分は嫡出子と同じです。
相続に関してお困りの際は、雨宮眞也法律事務所の弁護士、大村隆平までご相談ください
相続をするには、相続人を確定させ、誰が法定相続人なのかを明らかにしなければなりません。
他にも、相続財産を明確にするなど、さまざまな準備が必要です。
また、遺言がない場合には、遺産分割協議において誰が何を相続するか話し合わなければなりません。
以上のように、相続手続きはとても複雑で紛争化しやすいです。
そのため、相続手続きを行う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
お困りの際は、お気軽に弁護士大村隆平までご連絡ください。お待ちしております。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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Office Overview
事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
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