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限定承認のメリット・デメリットとは

相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

相続は、単純承認すると、被相続人の一切の権利義務全てを承継することになるため、借金などのマイナスの財産も含めて相続することになります。

一方で、相続放棄をすれば、相続に関する一切の権利を放棄することになるため、財産も一切承継しません。

もっとも、プラスの財産もマイナスの財産も両方ある場合、相続方法を迷うこともあるかと思います。

そのような場合は、限定承認という方法を考えてみましょう。

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する方法のことです。

本稿では限定承認をする場合のメリット・デメリットについて解説していきます。

限定承認のメリット

限定承認は、相続財産が借金などの債務超過状態にあるのか否かが不明な場合や、どうしても相続財産の中で承継したい財産がある場合などに用いられます。

プラスの財産の範囲で借金などのマイナスの財産を承継すればいいので、全体として、相続した財産の額がマイナスになることはありません。

そのため、相続人は自己の固有財産を守ることができます。

また、相続財産の中に家が含まれており、たとえ借金の額が大きいとしても、家だけは相続したいと考える人にとっても、限定承認の方法を取ることはメリットが大きいといえます。

限定承認のデメリット

デメリットの1つ目は、相続人が全員で家庭裁判所に申立てをする必要があることです。

全員の意見が一致しないと利用できない手続きであるため、相続人間の仲が悪い場合には、なかなか利用できないことがあります。

 

デメリットの2つ目は、みなし譲渡所得税という税金がかかる場合があることです。

限定承認を行い、相続財産の中に不動産や株式が含まれている場合、被相続人がそれらの財産を取得したときよりも値上がりしている場合に、譲渡所得税という税金が課税されます。

 

デメリットの3つ目は、手続きがとても複雑なことです。

限定承認の手続きは、申立てから1~2年ほどかかる場合があります。

相続に関してお困りの際は、雨宮眞也法律事務所の弁護士、大村隆平までご相談ください

相続が開始したら、単純承認をするのか、限定承認をするのか、相続放棄をするのかということをきちんと考えなければなりません。

そのためには、相続財産には何があるのか明確にしておくなど、さまざまな準備が必要です。

そのため、相続手続きを行う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

お困りの際は、お気軽に弁護士大村隆平までご連絡ください。お待ちしております。

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大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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