公正証書遺言の効力|無効になるのはどんなケース?
公正証書遺言とは、公証人役場にて、2人の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言書のことをいいます。
公証人が執筆するため形式的な効力の面では不安がなく、公証人役場での保管も任せられるので偽造や紛失の恐れがありません。
しかし、公正証書遺言が無効になるケースも存在します。
・遺言能力がなかった場合
遺言者が有効な遺言をするには、遺言能力、すなわち遺言の内容やその影響の範囲を理解できる能力が必要です。
そのため遺言能力がない者が作成した公正証書遺言は、無効となります。
たとえば、一部の相続人に、遺言者は認知症であったなどと主張され、遺言能力が争われることがあります。
・証人が不適格であった場合
公正証書遺言の作成に立ち会う証人については、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族はなることができません。
これらの不適格者を証人として作成された公正証書遺言は、無効となります。
・口授を欠いた場合
公正証書遺言は、法律上、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え(口授)、公証人がその内容を用紙に書き記すことになっています。その上で、確認のために公証人が作成内容を遺言者の前で読み上げて確認し、問題がないことを遺言者が公証人に伝えます。
しかし、実際は、作成当日に公証人が記載内容を読み上げて、遺言者が問題ないと返事をするだけで終わることも少なくありません。
遺言内容の確認について、遺言者が本当に内容を理解した上で「間違いない」と返事をしたのかどうかに疑問が生じ、争われると、適法な口授がなかったとして、公正証書遺言が無効となる可能性があります。
・真意と内容に錯誤があった場合、詐欺・強迫によって遺言を行った場合
遺言者が意図していたことと遺言内容に違いがある場合、遺言が無効になります。
また、詐欺や強迫をされた遺言者が遺言を行った場合も遺言が無効となりますが、遺言者が生存中であれば新たに遺言を作成することで撤回することができます。
・公序良俗に反していた場合
戸籍上の妻子がいるのに、他の交際相手に全財産を譲る遺言など、公序良俗違反(民法90条)の内容のものは無効となります。
弁護士 大村 隆平(雨宮眞也法律事務所)は、「公正証書遺言が無効になるのはどのようなケースなのか」など、遺産相続に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当職までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。

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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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Office Overview
事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |