相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産の一切の承継を放棄することをいいます。相続財産の調査を行ったときに、明らかに負債の額が資産の額を上回っていた場合には、相続放棄を選択するのが賢明でしょう。相続放棄を選択すれば、資産も負債も一切相続しないことになります。
相続放棄をするには、自己のために相続を開始したことを知った日から三か月以内に手続きを行う必要があります。この期間のうちに相続放棄をしなければ自動承認したものとなってしまいますのでご注意ください。被相続人の死を知らなかった場合や、先順位の相続人が相続放棄をして自分が相続人となったことを知らなかった場合は、この三か月のカウントは始まりませんのでご留意ください。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったという扱いになりますので、法定相続人の順位が繰り上がる場合がございます。もし、相続放棄をする相続人がいる場合は、自分が相続人に当たらない場合でも繰り上がって相続人となる場合がございますので、ご注意ください。
もし、相続財産調査に手間取り、資産と負債のどちらが多いか判断ができない場合、相続放棄の三か月の期間を家庭裁判所に申し立てることで延長することができます。
当事務所では、「相続財産調査」や「相続人調査」、「相続放棄」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |