遺産相続はいつまでに行う?手続き毎の期限を解説
遺産相続の手続の各段階には期限があります。相続の手続は複雑である上に、期限が設定されているため、やる順番を把握した上で正確に行わなければならない難しさがあります。以下では相続手続の流れについて解説していきます。
まず、被相続人の死亡直後である7日以内にすべきこととして、死亡届の提出があります。医師から交付を受けた死亡診断書と一緒に、死亡届を市区町村役場に提出します。
次に、14日以内にすべきこととして、年金の受給停止手続があります。年金証書、死亡診断書、戸籍謄本等の各種書類を揃えた上で、年金事務所や近隣の年金相談センターに提出します。また、健康保険証の返却、世帯主が死亡した場合は世帯主変更届の提出も14日以内に行う必要があります。加えて、公共料金等の名義変更や解約等も14日以内に行うことが望ましいといえます。
3ヶ月以内に行うべき手続きとして、遺言の調査・検認があります。遺言が正しく作成されたものであるかどうかを、故人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。また、相続放棄・限定承認をする場合は、これも3ヶ月以内という期限が設けられているため、厳守しなければなりません。相続放棄や限定承認をする場合は、基本的には被相続人に、プラスの財産を上回る負債がある場合です。負債がないかどうかを含めて3ヶ月以内に調査、検討もする必要があります。
10ヶ月以内に行うべき手続きとして、遺産分割協議書の作成があります。相続人全員の協議により遺産の分割方法を決定し、決定事項を遺産分割協議書にします。遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印をし、全員の印鑑証明書を添付する必要があります。また、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税申告と納付を行う必要があります。
また、遺言により、1人の相続人に全ての財産の相続がされることになった場合は、他の相続人には遺留分侵害請求権が発生します。これは、相続人が最低限受け取とることができる最低ラインを請求できる権利で、民法により定められています。民法1048条は「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」で遺留分侵害請求は時効消滅するとしていますから、1年以内に遺留分侵害請求権を行使しないと、遺留分を取り戻すことができなくなります。
以上がおおよその1年間のスケジュールです。これら以外にも様々な手続きが必要となり、一般人にとっては手間のかかる作業です。そこで、法律の専門家である弁護士に依頼することでスムーズにこれらの作業を行うことができます。
雨宮眞也法律事務所所属の弁護士・大村隆平は、日本全国におけるさまざまな相続問題のご相談を承っております。初回相談無料・事前予約可能・出張も可能ですので、相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |