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法定相続人が兄弟のみの場合

被相続人が死亡すると、法定された相続人が被相続人の財産を承継することになります。

民法には誰が相続人となり得るかに等ついて、一定のルールが定められており、以下のように2本立てとなっています。

 

①配偶者は常に相続人となる。
②一定の血族の者に順位をつけて相続人とする。

 

そして、この②については、さらに順位をつけたルールを規定しています。第1順位は子、第2順位は直系尊属、そして第3順位は兄弟姉妹となっています。つまり、配偶者と②の先順位者が相続人となるという関係にあります。したがって、被相続人に子や両親がいる(両親ともに既に他界していた場合でも、祖父母のうちの一方が存命である)限りは、兄弟姉妹に相続されることはない、ということになります。

 

上記の規定に従って、相続人が、被相続人の配偶者と兄弟姉妹であった場合のそれぞれの法定相続分は、配偶者は「4分の3」、兄弟姉妹は「4分の1÷兄弟姉妹の人数」となっています。被相続人に配偶者がいなかった場合で相続人が兄弟姉妹のみとなった場合には、兄弟姉妹それぞれの法定相続分は「1÷兄弟姉妹の人数」ということになります。

 

兄弟姉妹のみが相続する場合、被相続人が生前どのような生活をしていたかが知らないことが多いため、相続をどのように進めていけば良いか分からないことが多々あります。借金などマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、早急に相続放棄の申請をしなければなりません。まずは可能な限り、被相続人の自宅を探して催促状や金銭消費貸借の契約書などがないか確認しましょう。次に、戸籍を確認し、本当に他の相続人がいないか確認する必要があります。被相続人に戸籍上の子が存在した場合には、兄弟姉妹は相続人とはならないのでこの点は特に注意が必要です。

 

さらにもう1つ、相続人が兄弟姉妹の場合に注意しなければならないことがあります。それは、遺留分侵害額請求ができないということです。遺留分権利者に兄弟姉妹は含まれておらず、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。仮に被相続人に遺言が存在し、その内容が相続人のうちの誰か一人に遺産を全て相続させる、又は第三者に遺贈する内容であったとしても、他の兄弟姉妹は、自己の遺留分が侵害されたと主張することはできないことになっています。

 

このように、兄弟姉妹だけで相続をする場合には、被相続人に配偶者や子がいる場合に比べ、注意すべきポイントがたくさんあります。相続人同士が物理的に集まりにくいといった理由で話し合いが十分に行われないことも多くあります。

このような時には、専門家の助けを借りるというのもトラブル防止のための1つの手段といえます。

ご兄弟のみでの相続に不安がある方は、是非当事務所にご相談ください。

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大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号
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