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相続人の一人と連絡が取れない場合の相続手続きの適切な進め方

相続手続きが必要になった場合に、相続権を持つ人と連絡が取れない状況が生じることがあります。

本稿では相続人同士で連絡が取れない場合に、どのように相続手続きを進めていけるのか解説します。

相続人同士で連絡を取る必要性

相続手続きの中に、遺産分割協議書の作成があります。

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった人)の財産をどのように分けるかを具体的に話し合った情報を記録した協議書です。

遺産分割協議書の作成において、相続手続きが有効になるために相続人全員での話し合いと、全員の押印が必要です。

相続権を持つ人が多く、すべての人と連絡を取ることが難しい場合でも、すべての相続人が参加し遺産分割の話し合いを進める必要があります。

相続人と連絡が取れない状況

相続人と連絡が取れない状況にはさまざまな要因があります。

被相続人や他の相続人と疎遠で、長年会ったことがないという状況があるかもしれません。

被相続人が再婚しており、子どもが相続人になっている場合には、他の相続人との関係も薄く、連絡を取れないことがあります。

また親族関係が悪く、連絡しても受け入れてもらえないという状況もあります。

連絡が取れなくても相続手続きは可能

連絡が取れない、または話し合える状況ではない場合どのように相続手続きを進めていけるでしょうか。

連絡が取れない場合の方法は以下の通りです。

 

・住所を調査する

連絡の取れない相続人の戸籍附票を入手して住所を特定します。

戸籍附票は、本人や配偶者、祖父母、父、母、子どもなどの直系血族であれば本籍地の市区町村役場に請求し入手できます。

2024年3月1日より本籍地以外の役所からでも戸籍附票を入手することが可能になります。

住所が分かったなら、住所地に手紙で相続手続きの必要性があることを知らせます。

 

・不在者財産管理人制度を活用する

戸籍附票で住所を入手しても、その住所地に相続人が住んでいない場合もあります。

その場合に、不在者財産管理人の選任を行うことで、行方が分からなくなっている相続人の代わりに財産を管理する人を決めて手続きを進めることが可能です。

不在者財産管理人は、連絡の取れない相続人と利害関係のある配偶者や親族が家庭裁判所に申述し選任してもらいます。

まとめ

相続手続きには、相続人全員での協議が必要になります。

相続人の一人と連絡が取れない状況が生じた場合に、住所を調査し、不在者財産管理人制度を活用する、という手順で手続きを進めていけます。

不在者財産管理人を選定するなどの方法に関して、知識と経験豊かな弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
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