相続放棄ができないケースとは?対処法や手続きのポイントを解説
被相続人(亡くなった人)の財産調査で多額の借金や遺産分割が困難な財産があることが分かった場合に、相続放棄したいと判断するかもしれません。
しかし状況によって相続放棄できないケースもあります。
本稿では、相続放棄できないどんなケースがあるのか、その対処法や手続きに関して解説します。
相続放棄をする方法
相続放棄とは、被相続人からの財産や権利を放棄し、引き継がないという意思を示すことです。
相続放棄する理由として、財産調査をした際に被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産(借金や債務など)が多くあるゆえに、損することを避ける点が挙げられます。
相続方法には、相続放棄、単純承認、限定承認という3つの方法があります。
相続放棄ができない状況
相続放棄は、相続に関して何も手続きをしなければ自動的に放棄できるわけではありません。
相続放棄するための手順を踏んで申し立てする必要があります。
申し立ての手順を踏まず放っておくと相続放棄できなくなる場合があります。
熟慮期間
相続放棄には、申し立てを行える期間があります。
それを熟慮期間と言います。
熟慮期間とは、被相続人が亡くなった日付から始まるわけではありません。
被相続人と疎遠になっている場合、亡くなったことを一定期間後に知ることがあります。
自分が相続権を持つ者だと認識してから3ヵ月の期間以内に申し立てをする必要があります。
熟慮期間の3ヵ月を過ぎてしまうと、単純承認という方法で相続の手続きが行われ、自動的に相続人になります。
単純承認
単純承認を一度成立させてしまうと、相続放棄する意思を示しても決定を変えられません。
相続放棄のための書類の不備
相続放棄の申し立てをするためには、相続放棄申述書や相続放棄する人の戸籍謄本などの書類の提出が必要になります。
書類の不備や不足があると相続放棄が受理されず相続放棄できません。
相続放棄ができない場合の対処法
3ヵ月の熟慮期間が過ぎた場合でも、特別な事情があるなら相続放棄が認められる可能性があります。
例えば、財産調査を行ったにもかかわらず、マイナスの財産が後から見つかった場合や、自分が相続人であることを知らなかった場合に期間が過ぎても相続放棄できるかもしれません。
まとめ
相続放棄をしたい場合や、すでに熟慮期間が過ぎて相続放棄する際に、自分で適切な手順を踏んで手続きを行えます。
しかし複雑な作業ゆえに書類の不備などの間違いをしてしまう可能性もあります。
適切な方法で、損をしないために相続放棄に関する専門の知識を持つ弁護士に依頼することをおすすめします。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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Office Overview
事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
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