法定相続人 放棄
- 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産の一切の承継を放棄することをいいます。相続財産の調査を行ったときに、明らかに負債の額が資産の額を上回っていた場合には、相続放棄を選択するのが賢明でしょう。相続放棄を選択すれば、資産も負債も一切相続しないことになります。相続放棄をするには、自己のために相続を開始したことを知った日から三か...
- 日本橋の相続相談はお任せください!
相続人となるのは、民法に規定された法定相続人と、遺言書で指定された人です。法定相続人は、被相続人の配偶者、血族(子、親、兄弟姉妹等)をいいます。 相続が発生すれば、まず、遺言書の有無を確認します。 遺言書が見つかった場合、相続人の話し合いよりも遺言の内容を優先する必要があるため、遺言書の通りに遺産を分けます。遺言...
- 法定相続人がいない場合
法定相続人がいない場合は、自身の遺産はどこへ行くのでしょうか。相続人がいない場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その遺産を管理することとなります。そして、官報で相続人にあたる者を捜索しているという公告をします。自分の遺産の使い道を指定しておきたい場合は、遺言書を残しておくことで、自分の思った通りに遺産を使...
- 代襲相続について
当事務所では、「相続放棄」や「相続人調査」、「代襲相続」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。特に代襲相続は専門的な法律知識が必要となる場合がございますので、少しでもご不明な点がございましたら、お早めにご相談くださ...
- 養子縁組が無効となる場合
当然に、養子縁組が無効であれば法定相続人として認められませんので、相続人にはなることができません。そのため、養子縁組をする場合は、きちんと役所に届け出をしましょう。 当事務所では、「養子縁組」や「遺産相続」、「相続財産」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関して、ご不明な点やお困りのこと...
- 遺留分侵害額請求権(旧遺留分減殺請求権)
具体例としては、相続放棄をした場合や遺留分または遺留分侵害額請求権自体の放棄を行った場合、1048条に定められている期間を過ぎてしまった場合などが挙げられます。遺留分をしっかり確保するためには、相続問題に精通している弁護士に相談して対応するのが望ましいといえます。 雨宮眞也法律事務所では、日本全国におけるさまざま...
- 相続の流れ
まず、相続放棄・限定承認の期限は相続開始から3か月以内です。次に、準確定申告と呼ばれる所得税の申告及び納付は相続開始から4か月以内に行わなければなりません。そして、相続開始から10か月以内に相続税の申告及び納付を行う必要があります。■遺産分割協議遺産分割協議およびそれに基づく遺産分割協議書の作成はいつまでにしなけ...
- 相続開始後すぐに行うべき手続き
次に、相続放棄や限定承認、遺産分割協議に備えて相続財産がどのぐらいなのか調査する必要があります。そして、遺言書も早期に探す必要があります。遺言書によって遺産分割の争いが解決する場合や、後々になって発見され逆に紛争の種になってしまう場合もあるためです。 雨宮眞也法律事務所では、日本全国におけるさまざまな相続問題のご...
- 相続の基礎知識
この遺産共有を相続放棄や限定承認、遺産分割協議を経て解消することによって、各相続人の具体的な取得財産を決定するのが相続の大きな流れになります。■相続放棄・限定承認相続放棄とは、相続開始によって生じた相続の効果を消滅させ、初めから相続していなかったことにすることです。限定承認とは、相続人は被相続人の権利義務の一切を...
- 法定後見制度の種類
保佐人の同意権・取消権の対象となる本人の法律行為には、元本の領収・利用、借財・保証、不動産その他の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、訴訟行為、贈与、和解、仲裁合意、贈与の申し込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認、新築・改築・増築・大修繕、建物3年・土地5年・動産6カ月・山林10年...
- 孫へ遺産相続を残したい場合
相続人となるのは、民法に規定された法定相続人と、遺言書で指定された人です。法定相続人は、被相続人の配偶者、血族(子、親、兄弟姉妹等)をいいます。 ■孫を法定相続人とする方法孫が法定相続人となる場合は、被相続人の子がすでに死亡しており、孫が子を代襲相続する場合と、被相続人と孫と養子縁組をしていて、孫が「子」となる場...
- 遺言書が持つ効力とは
ただし、法定相続分を無視できるといっても、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分とは法定相続人に最低限保障されている相続分のことをいいます。また、法定相続人以外の者にも自分の財産を遺贈することができます。 他にも、遺言では内縁の妻との間の子を認知することができます。これによって、その子を相続人に加え...
- 再婚相手の連れ子に相続権はあるか
先述の通り、養子になることで法定相続人となることができます。 二つ目は、遺言によって財産を遺贈する方法です。遺言では法定相続人でない者にも遺産を遺贈することができます。そのため、遺贈として連れ子に財産を渡すことができます。ここで、遺言では他の相続人の遺留分を侵害することはできませんのでご注意ください。 なにか連れ...
- 法定相続人の範囲とは
ここでは、法定相続人の順位や法定相続分が定められています。 法定相続人は、その順位に従って被相続人の財産を決められた割合で相続することができます。ここで、被相続人の遺言がある場合には、遺言書の内容が優先されますので、ご注意ください。被相続人の配偶者は常に相続人となります。次に相続人になることができる者は直系卑属で...
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当事務所が提供する基礎知識
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法定相続人が兄弟のみ...
被相続人が死亡すると、法定された相続人が被相続人の財産を承継することになります。民法には誰が相続人となり得るかに等ついて、一定のルールが定められており、以下のように2本立てとなっています。 ①配偶者は常に相続人 […]
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相続放棄した空き家の...
相続放棄は、相続人が相続したすべての財産について、受け取ることを拒否する手続きです。相続放棄を行った場合には、法律上、相続人として扱われなくなるため、相続財産に関わる権利と責任も失われます。そのため、相続放棄した空き家を […]
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遺産分割協議書の作成...
相続人が複数いる場合、相続財産は、遺産分割がなされるまでは、相続人間の共有となります。遺産分割協議は、相続人間で共有状態となっている財産を、単独所有とするために具体的にどのように配分するのかを決定する協議のことをいいます […]
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無効となる遺言書とは
遺言書は法で定められた方式を守らなければなりません。この方式を守らない遺言書は効力が無効になってしまいます。また、遺言の内容によっても無効になってしまう場合があり、注意が必要です。 ■遺言書の方式遺言の方式は「 […]
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相続人の一人と連絡が...
相続手続きが必要になった場合に、相続権を持つ人と連絡が取れない状況が生じることがあります。本稿では相続人同士で連絡が取れない場合に、どのように相続手続きを進めていけるのか解説します。相続人同士で連絡を取る必要性相続手続き […]
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遺留分侵害額請求権(...
遺留分侵害額請求権とは、被相続人が贈与や遺贈などを行ったために、遺留分に満たない取り分しか得られない場合に、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを求めることができる請求権のことをいいます(民法1046条)。相続法が改正されその […]
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弁護士紹介
スムーズな相続問題の解決をサポートいたします。
相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
相続についての疑問、お悩み、なんでも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
電話番号 | 03-3666-1838 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
提携事務所 |
税理士法人チェスター 司法書士法人チェスター |