代襲相続と遺留分の関係|認められるのはどんなケース?
代襲相続人になった場合に、遺留分の相続を受け取れるのか疑問が生じるかもしれません。
代襲相続人でも遺留分が認められるのは、どんなケースなのでしょうか。
本稿では、代襲相続や遺留分の関係について解説します。
代襲相続人になる場合
代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する人が、被相続人より前に亡くなっていたり、相続権を失っているなどの理由で相続ができなくなった場合に、その子どもが遺産を相続できる取り決めです。
相続人が亡くなった場合に、直系卑属(子どもや孫)であれば、制限されることなく何代にも渡って代襲相続が続きます。
一例として、被相続人の子どもが亡くなった場合、被相続人の遺産は孫(相続人の子ども)が代襲相続することになります。
その孫も亡くなった場合に曾孫が代襲相続人となります。
代襲相続人になると、被相続人の遺産を相続人と同じように引き継ぐことになります。
代襲相続人が複数人いる場合は、その人数で均等に遺産が分割されます。
遺留分
遺留分とは、被相続人の遺産に関する遺言があっても、相続権を持つすべての人が最低限の遺産を受け取れる権利のことです。
被相続人が、「遺産をすべて子どもに相続する」と遺言に書いていたとしても、遺産の半分は遺留分として相続権のある人に分割される仕組みです。
遺留分を受け取れるのは、配偶者と直系卑属、直系尊属(父や母、祖父母など)にあたる人々です。
遺留分は被相続人の兄弟姉妹、またその子どもである姪や甥には与えられません。
代襲相続人に遺留分が認められるケース
代襲相続人は、被代襲者(亡くなった相続人)が受け取るはずだった遺留分をそのまま引き継げます。
しかし被代襲者が遺留分を受ける権利を有していなかった場合は、代襲者も遺留分を受ける権利がありません。
代襲相続人が数人いる場合には、その人数分で遺産が分割されて受け取ることになります。
遺留分の割合に関して、直系卑属(子どもや孫)のみが遺留分を受け取る場合は、相続財産の2分の1を引き継ぎます。
直系尊属にあたる人は、相続財産の3分の1を受け取れます。
まとめ
代襲相続者に遺留分が与えられるかどうかを判断し、どれくらいの遺産相続が受けられるか計算することはとても複雑な仕組みゆえに、簡単ではありません。
代襲相続や遺留分に関することは、弁護士に相談することをおすすめします。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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Office Overview
事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
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