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法定後見制度の種類

法定後見制度とは、認知症などの精神上の障害によって事理弁識能力を欠いている者・不十分である者を対象に、家庭裁判所への申立て・審判によって、その人の権利を法律的に保護する制度です。法定後見制度は3種類あり、本人の事理弁識能力に応じた制度が用意されています。ただし、申立できるのは、本人やその配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、市町村長、検察官に限られます。

 

・成年後見
本人の事理弁識能力が常に欠いている場合、その者は単独で法律行為ができません。そこで、後見人という保護者が家庭裁判所により選任され、本人の法的権利を保護します。
後見人は、被後見人の法律行為を包括的に代理する代理権を有します。また、被後見人が行った法律行為における取消権も有します。ただし、光熱費の支払いや日用品の購入など日常の生活に関する法律行為は、取り消しできません。


・保佐
本人の事理弁識能力が著しく不十分である場合、保佐人が家庭裁判所から選任されます。成年後見制度との違いは、簡単な法律行為であれば本人に行わせ、法定をされた重要な法律行為については保佐人の同意権・取消権によって制限される点にあります。
保佐人の同意権・取消権の対象となる本人の法律行為には、元本の領収・利用、借財・保証、不動産その他の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、訴訟行為、贈与、和解、仲裁合意、贈与の申し込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認、新築・改築・増築・大修繕、建物3年・土地5年・動産6カ月・山林10年を超える期間の賃貸借があります。ただし、これらの行為に該当しても、日常の生活に関する法律行為であれば保佐人の同意は不要です。
また、これら以外の行為においても、家庭裁判所の審判により保佐人の同意権・取消権の対象となる行為を定めることや、一定の法律行為における保佐人の代理権を認めることもできます。


・補助
本人の事理弁識能力が不十分である場合、補助人が家庭裁判所から選任されます。上記2つの制度との違いは、後見開始によって補助人が当然に本人の法律行為における同意権や取消権、代理権を有するのではなく、家庭裁判所の審判によって補助人の権限が及ぶ範囲を設定し、なるべく本人の法律行為を制限しないで保護をはかる点にあります。
審判によって同意権・取消権が認められる法律行為は、上記に列挙された保佐人の同意権・取消権の対象となる本人の法律行為のうちの一部に限られます。また、一定の行為において審判によって保佐人の代理権を認めることもできます。

 

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大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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Office Overview

事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号
電話番号 03-3666-1838
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
提携事務所

税理士法人チェスター

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