生活保護受給者が相続放棄を検討するべきケースとは?
生活保護を受給されている方が相続人となった場合、相続放棄はできるのでしょうか。
相続をすることにより、生活保護を受けられなくなってしまわないか不安な方もいるかと思います。
今回は、生活保護受給者が相続放棄を検討するべきケースと、生活保護受給者が相続放棄を行う際の注意点を詳しく解説します。
原則として相続放棄できない
生活保護受給者の場合、原則として相続放棄を行うことはできません。
理由は、生活保護を受給するための要件に「利用できる資産を生活維持のために活用する」と定められているからです。
ただし、相続財産に借金や未払金などのマイナスの財産が多く、相続によって生活が困窮することが懸念される場合、相続放棄が可能なケースが存在します。
相続放棄を検討するべきケース
相続放棄を検討するべきケースを詳しくみていきましょう
借金や未払金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回るケース
借金や未払金などのマイナスの財産が、プラスの財産を上回るケースです。
マイナスの財産を相続することによって、生活保護費が減額されたり、万が一の場合、生活保護自体を受けられなくなったりしてしまう可能性があります。
処分が難しい不動産があるケース
相続財産に、処分が難しい不動産や山林などがあるケースです。
維持や管理をするために費用がかかり、結果として負債を相続してしまう可能性があります。
生活保護受給者が相続放棄を行う際の注意点
生活保護受給者が相続放棄を行う場合の注意点を詳しく確認していきましょう。
相続放棄には3か月以内という期限がある
被相続人が亡くなった日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立を行わなければなりません。
3か月を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄の手続きは複雑である
相続放棄を行うには、相続財産調の内容を調査したり、相続人全員の同意を得たりなどの準備が必要です。
また、相続放棄の申立には、正確な書類の準備と提出をしなければなりません。
まとめ
今回は、生活保護受給者が相続放棄を検討するべきケースと注意点を解説しました。
原則として相続放棄を行うことはできませんが、マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回っていたり、不動産や山林など、処分が困難な財産があったりする場合は相続放棄が可能です。
生活保護を受給されている方で、相続放棄を考えており、少しでも不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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弁護士紹介
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相続問題を注力分野とし、少しでも皆様のお役に立つことを目標に、日々の業務に取り組んでいます。
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- 弁護士
- 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ
聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)
上智大学、一橋大学法科大学院卒業
ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属
2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍
「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著
前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。
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事務所概要
私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。
1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。
事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。
また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。
事務所名 | 雨宮眞也法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 大村 隆平(おおむら りゅうへい) |
所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
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