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相続における後見人の役割とは

・成年被後見人が死亡した場合の相続における成年後見人の役割
成年被後見人が死亡した場合、成年後見人による後見は終了します。成年後見人は、死亡したことを家庭裁判所に報告し、法務局にて後見終了登記の申請を行います。
成年被後見人が死亡した後も、成年後見人は、成年被後見人の相続を円滑に進めるために2つの義務を果たす必要があります。
1つ目は、成年後見人は、後見していた期間の収支の決算、後見が終了した時点での相続財産の目録を作成し、これらを相続人と受遺者に報告します。
2つ目は、相続人に対する相続財産の引き継ぎ義務が生じます。相続人全員の引き継ぎ同意書を相続人の代表者に渡すか、あるいは遺産分割協議後に各相続人に相続財産を引き渡します。相続人が、財産の引き継ぎをしない間は、成年後見人が財産を管理します。相続人の相続財産の引き継ぎが進まない場合、家庭裁判所への申立てによって相続財産管理人を選任し、その者に引き継がせます。


・認知症などで事理弁識能力の喪失した相続人がいる場合
遺産相続においては、被相続人の遺言書がある場合を除き、相続人間の協議によって遺産を分割します。この遺産分割協議は、参加すべき相続人が一人でも欠けていると無効となります。他方で、相続時に認知症などで事理弁識能力を喪失している相続人は、法律行為である遺産分割協議を行うことができません。したがって、相続人のうちに一人でも事理弁識能力の喪失した者がいた場合、遺産分割協議が進行できなくなります。
このような場合、遺産分割協議を進めるには、事理弁識能力のない相続人のために成年後見人を選任し、その者に協議を代理させる必要があります。


・誰を成年後見人に選任すべきか
相続人の一人が他の相続人の後見をしている場合、遺産分割協議は、成年後見人と成年被後見人との間での利益相反行為となり、他に特別代理人や後見監督人がいないと無効となります。
そのため、遺産分割協議を進めるために成年後見人を選任する場合は、相続において利害関係のない者を選任することになります。この点、法律の専門家である弁護士を成年後見人として選任すれば、相続に関する将来的な紛争に備えることもできます。

 

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大村弁護士の写真
  • 弁護士
    大村 隆平(おおむら りゅうへい)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    1981年(昭和56年)12月 横浜生まれ

    聖光学院高等学校卒業(過去5回ほど「先生の高校、毎年甲子園に出てますよね?」と言われたことがあるのですが、そちらは福島県にある全く同じ名前の別の学校でして、私の母校は横浜の聖光学院になります)

    上智大学、一橋大学法科大学院卒業

    ロウタス法律事務所に2011年(平成23年)12月から2019年(平成31)年4月まで所属

    2019年(令和元年)5月に雨宮眞也法律事務所に移籍


    「ケース別相続紛争事案処理の実務」新日本法規出版 共著

    前事務所において、所属弁護士全員で分担して作成した本ですが、現在も最も参考にしている本です。

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事務所概要

私が所属しております雨宮眞也法律事務所は、日本橋兜町の東京証券取引所の目の前にございます。

1948年設⽴の歴史と伝統のある法律事務所です。

事務所が入っているビル(日証館)は、最近何かと話題の渋沢栄一の私邸跡に建てられた築80年以上の建物で、非常に重厚感がある格式高い建物です。私も初めて来たときには、「なんて綺麗なビルだ」と感激しました。それだけ素敵なビルですので、映画やドラマのロケにも使われています。

また、日証館は、日本橋の三越と高島屋の中間くらいの場所にありますので、お買い物やお食事にも便利な場所です。箱根駅伝のコースも目の前ですし、少し足を延ばせば銀座や丸の内にもアクセスできます。

事務所名 雨宮眞也法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 大村 隆平(おおむら りゅうへい)
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